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相続した実家・空き家の解体をお考えの方へ

愛知県の、空き家の解体。相続した実家を更地にするまでの手順

遠方にお住まいでも、立ち会いなしで完了まで進められます。
家財の撤去、補助金の確認、滅失登記のご案内まで、まとめてご相談ください。

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相見積もりも歓迎です。お見積もり後のキャンセルも、費用はかかりません。

住宅の外観(イメージ)
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このページの要点

  1. 名義の確認、家財の整理、補助金、見積もり、ライフライン、工事、滅失登記の順に進めます。
  2. 補助金は着工前の申請、滅失登記は解体から1か月以内が期限です。
  3. 解体後の固定資産税は、特例が外れる時期まで含めて解体の時期を決めます。

「親から相続した実家が、誰も住まないまま何年も経っている」「遠方に住んでいて、手入れにも行けない」「そろそろ解体したいが、何から手をつければよいのか分からない」。空き家の解体のご相談では、こうしたお声を多くいただきます。

空き家の解体は、工事そのものより、その前後の手続きと準備のほうが、お客様にとっての手間になります。順番を誤ると、補助金が使えなくなったり、税金の手続きが漏れたりすることもあります。

以下では、空き家を解体して更地にするまでの手順を、相続の確認から税金の手続きまで、時系列で並べました。遠方にお住まいの方の進め方や、解体後の税金のことまで含めて、何をいつやればよいかが分かるように整理しました。

このページでわかること
  1. なぜ高くなる? 当社が費用を抑えるためにできること
  2. 空き家の解体を考える人が増えている背景
  3. 解体する前に決めておくこと:残す・売る・解体する
  4. 手順1:名義と相続の状況を確かめる
  5. 手順2:家財と残置物を整理する
  6. 手順3:補助金が使えるかを、着工前に確かめる
  7. 手順4:見積もりを取り、解体会社を選ぶ
  8. 手順5:電気・ガス・電話などを止める
  9. 手順6:届出と、近隣へのご挨拶
  10. 手順7:解体工事と整地
  11. 手順8:建物の滅失登記を、1か月以内に申請する
  12. 解体後の固定資産税:特例が外れる場合と、放置した場合
  13. 遠方に住んでいる場合の進め方
  14. 工事より「順番」で決まる:当社の見方と事例

空き家の費用を、現場の条件から考える

なぜ、解体費用は高くなる?
当社が費用を抑えるためにできること。

空き家の解体は、建物の大きさだけで金額が決まりません。残った家財、重機の入りやすさ、解体後の仕上げによって、必要な作業が変わります。費用が増える理由と、見積もりの前に整理できることをお伝えします。

費用が高くなりやすい条件

家財が多く、建物以外の処分が必要

家具や生活用品が残っていると、分別・搬出・処分の作業が加わります。建物本体の解体費とは、分けて確認したい費用です。

当社とのご相談で確認すること

残すものと処分するものを分けて見積もる

ご家族で残したいものを決め、処分を依頼する量を整理しましょう。ご自身で片づける場合と、まとめて依頼する場合の範囲をそろえて比較できます。

費用が高くなりやすい条件

道路が狭く、重機や車両が近づけない

手作業で壊す部分や、廃材を手で運ぶ距離が増えると、人手と作業日数が必要になります。同じ坪数でも費用が変わる理由の一つです。

当社とのご相談で確認すること

現地で搬出経路と作業範囲を確かめる

当社は無料の現地調査で敷地の条件を確認します。重機が使える部分と手作業が必要な部分を踏まえて、工事内容をご説明します。

費用が高くなりやすい条件

解体後の工事や補助制度を後から考える

更地にした後で追加の撤去が必要になると、別の工事が発生します。補助制度を使えるかどうかでも、お客様の自己負担は変わります。

当社とのご相談で確認すること

土地の使い道と補助制度を一緒に確認する

当社は補助金のご提案や手続きのご案内も行っています。使う予定が決まっている場合は、その予定も最初にお知らせください。

同じ工事内容で比べると、費用の違いが分かります。現場の条件と撤去範囲・処分・調査・仕上げをそろえて比較し、費用を抑えられる方法をご相談ください。補助金による自己負担の軽減は、工事価格そのものの値下げとは分けてご案内します。

見積もりの内容を相談する

空き家の解体を考える人が増えている背景

総務省の令和5年住宅・土地統計調査によると、全国の空き家は約900万戸で、住宅全体に占める割合(空き家率)は13.8%と、いずれも過去最多・過去最高になりました。そのうち、賃貸や売却、別荘などに使われていない空き家は約385万戸あります。

愛知県は、空き家率で見ると全国でも低い部類ですが、住宅の数が多いぶん、空き家の数そのものは全国でも上位にあります。名古屋市やその周辺に実家があり、ご自身は県外や別の市に住んでいる、というご相談は珍しくありません。

空き家をそのままにしておくと、建物の傷みが進み、屋根や外壁の破損、庭木の越境、害虫や不法投棄など、ご近所に影響が出ることがあります。2023年12月には空家等対策特別措置法が改正され、管理が不十分な空き家に対する市町村の指導が強化されました(詳しくは後半の税金の節で説明します)。

こうした背景から、「いつかは」と先送りにしていた実家の解体を、具体的に考えはじめる方が増えています。解体するかどうかを決めるためにも、まずは手順の全体像を知っておくことが近道です。

解体する前に決めておくこと:残す・売る・解体する

空き家の扱い方には、大きく分けて「そのまま残す」「建物付きで売る」「解体して更地にする」の3つがあります。解体を依頼する前に、どれを選ぶかを家族で話し合っておくと、そのあとの手順がぶれません。

横にスクロールして表をご覧いただけます。

選び方 向いている場合 気をつけること
そのまま残す いずれ誰かが住む、使う予定がある 定期的な手入れと、固定資産税の負担が続く
建物付きで売る 建物がまだ使える、買い手が見つかりやすい立地 古い建物は売れにくく、価格が下がることがある
解体して更地にする 建物が傷んでいる、土地として売りたい、建て替える 解体費用がかかり、土地の固定資産税が上がることがある

どれを選ぶか迷う場合は、不動産会社に「建物付きの場合」と「更地の場合」の両方で査定を頼むと、比べやすくなります。解体費用を差し引いても更地のほうが高く売れるのか、建物付きでも買い手がつくのかで、判断が変わります。

当社では、解体の見積もりを先にお出しすることで、こうした比較の材料にしていただくこともできます。解体するかどうかを決めていない段階でも、現地調査とお見積もりは無料でお受けしています。

手順1:名義と相続の状況を確かめる

解体の契約を結ぶのは、原則として建物の所有者です。相続した空き家の場合、まず確かめたいのは「建物の名義が誰になっているか」です。

登記の名義が亡くなった親のままの場合

建物の登記が、亡くなった親の名義のままになっていることは珍しくありません。2024年4月からは相続登記の申請が義務になり、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象になります。

解体工事そのものは、相続人全員の合意があれば進められることが多いのですが、売却や建て替えを予定している場合は、いずれにしても名義を整理する必要があります。司法書士に相談して、解体と並行して手続きを進めると、時間を無駄にせずに済みます。

相続人が複数いる場合

兄弟姉妹など相続人が複数いる場合は、解体すること、費用の負担の仕方、解体後の土地の扱いを、事前に話し合っておきましょう。誰が契約の窓口になるかを決めておくと、解体会社とのやり取りもスムーズです。

未登記の建物や、増築部分がある場合

古い家では、物置や増築部分が登記されていないこともあります。解体の範囲と、滅失登記の対象を確かめるために、登記事項証明書(登記簿)を取り寄せておくと安心です。登記事項証明書は、全国どこの法務局でも取得でき、オンラインでも請求できます。

手順2:家財と残置物を整理する

空き家には、家具、家電、衣類、食器、仏壇など、たくさんの家財が残っていることがほとんどです。これらをどうするかを、解体の前に決めておく必要があります。

残すもの・譲るものを先に持ち出す

写真、手紙、貴重品、形見の品など、残したいものは、解体の前に必ず持ち出してください。解体が始まると、建物の中のものは取り出せなくなります。家族や親族で、誰が何を引き取るかを決めておきましょう。仏壇がある場合は、菩提寺などに相談してから扱いを決める方がよくいらっしゃいます。

残りの家財は、まとめて任せることもできる

残したいものを持ち出したあと、残りの家財の処分を解体会社に任せることができます。自分で処分すれば費用は抑えられますが、遠方に住んでいる場合や量が多い場合は、何度も通う手間と交通費がかかります。手間と費用を比べて、どこまで自分でやるかを決めてください。

家財の量で、費用と日数が変わる

家財の処分は、量によって費用が変わります。当社では、家の中に約2トンの生活用品が残っていた空き家を、先に分別して撤去してから解体した事例があります。家財が多くても、まとめてお受けできますので、まずはどのくらい残っているかをお知らせください。

写真で相談したい方へ

ご実家や空き家の状況を、写真でご相談ください。

遠方にお住まいの方も、まずはお手元の写真でご相談を。建物の場所と、解体を考えている時期を一緒にお知らせください。

  • 建物の外観
  • 前面道路・出入り口
  • 残っている家財
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写真で状況を伺ったうえで、必要に応じて現地調査をご案内します。正式な金額は、現地確認後のお見積もりでお伝えします。

送る写真の例写真の撮り方の参考イメージ

全体と、気になっている場所を。

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  2. 2写真を送る
  3. 3場所と希望を添える

手順3:補助金が使えるかを、着工前に確かめる

市町村によっては、空き家や古い木造住宅の解体に、補助金を出しているところがあります。対象になれば、自己負担を減らせます。ただし、空き家の解体の手順のなかで、最も時期を逃しやすいのがこの補助金です。

多くの補助金は、着工前の申請が必要

解体の補助金は、多くの場合、工事を始める前に申請し、交付の決定を受けてから着工する決まりになっています。工事が始まってから申請しても、対象にならないことがほとんどです。補助金を使いたい場合は、見積もりを取る段階で、市町村の窓口に確かめてください。

対象になる条件は、市町村ごとに違う

補助金の対象は、市町村によって「旧耐震基準の木造住宅」「一定期間以上使われていない空き家」「倒壊のおそれがある建物」などさまざまです。補助の金額や、申請に必要な書類、受付の期間も違います。年度の途中で予算に達して締め切られることもあるため、早めの確認が必要です。

当社のサポート

当社では、補助金が使えるかどうかの確認から、申請のお手伝いまでおこなっています。予算内での工事が難しかったお客様に、市の補助制度を使うご提案をした事例もあります。補助金の申請には見積書が必要になることが多いため、まずは解体工事のご相談ページから、現地調査とお見積もりをご依頼ください。

他社のお見積もり、高いと感じたら一度ご相談ください

お手元の見積書を見せていただければ、同じ工事の範囲でお見積もりをお出しします。最短即日で伺います。

手順4:見積もりを取り、解体会社を選ぶ

空き家の解体では、現地を見てもらったうえで見積もりを取ります。電話やメールだけで金額を確定させる会社もありますが、建物の状態や家財の量、道路の幅などで金額が大きく変わるため、現地調査を経た見積もりのほうが、あとからの食い違いが起きにくくなります。

現地調査で確かめること

現地調査では、建物の構造と広さ、前面道路の幅、隣家との距離、家財の量、ブロック塀や庭木などの付帯物、アスベストの可能性などを確かめます。当社の現地調査に立ち会いは不要で、鍵の受け渡し方法を決めていただければ、こちらで確かめて結果をご報告します。最短で当日に伺えます。

見積書で確かめたいこと

見積書では、家財の処分、付帯物の撤去、整地の仕上げが含まれているか、追加費用が出る条件は何か、支払いの時期はいつかを確かめてください。当社では、お支払いは工事完了後のお振込みでお願いしており、着工金や中間金はいただいていません。

相見積もりの取り方

複数の会社から見積もりを取る場合は、撤去してほしいものと、引き渡し時の土地の状態を同じ条件で伝えると、比べやすくなります。総額だけでなく、内訳を説明してもらえるかどうかも、選ぶときの目安になります。当社は相見積もりを歓迎しています。

遠方にお住まいでも、立ち会いなしで見積もりできます

鍵の受け渡し方法を決めていただければ、現地を確かめて、写真つきでご報告します。

手順5:電気・ガス・電話などを止める

解体の前に、空き家に引き込まれている電気、ガス、電話、インターネットなどの契約を止め、引込線や配管を撤去してもらう必要があります。

電気とガス

電気とガスは、それぞれの会社に連絡して、解体のための停止と撤去を申し込みます。引込線の撤去やガスメーターの取り外しには、日程の調整が必要です。解体の日が決まったら、早めに連絡してください。

水道は残しておくことが多い

水道は、解体工事中に、粉じんを抑えるための散水に使うことが多いため、工事が終わるまで止めずに残しておくのが一般的です。工事が終わってから停止の手続きをします。

電話・インターネット・その他の契約

固定電話、インターネット回線、ケーブルテレビ、防犯サービスなどの契約が残っていれば、解約と機器の撤去を依頼します。郵便物の転送の手続きも、あわせて済ませておくと安心です。長く空いていた家では、契約していたことを忘れているサービスが残っていることもあるため、通帳の引き落としや郵便物で確かめておくと、解約漏れを防げます。

これらの手続きは、所有者やご家族にお願いすることになりますが、どこに何を連絡すればよいかは、当社からご案内します。

手順6:届出と、近隣へのご挨拶

解体工事を始める前には、いくつかの届出と、ご近所へのご挨拶が必要です。

工事の前に必要な届出

一定の広さ以上の建物を解体する場合は、建設リサイクル法にもとづく届出が必要です。アスベストの事前調査と、その結果の報告が必要になる場合もあります。重機やトラックで道路を使うときは、道路の使用許可を取ることもあります。これらの届出は、委任を受けて当社が代わりにおこないます。

ご近所へのご挨拶

着工の前に、工事の期間、作業の時間帯、重機やトラックの出入りについて、ご近所にお伝えします。空き家の場合、所有者が遠方に住んでいてご近所と面識がないことも多いため、当社がご挨拶に伺います。長く空いていた家の解体は、ご近所にとっても気になる出来事なので、事前に説明があるだけで受け止め方が変わります。

工事中の連絡先を決めておく

工事中に、ご近所から問い合わせや要望が来ることがあります。当社が窓口になって対応し、必要に応じて所有者の方にご報告します。

手順7:解体工事と整地

届出と準備が整ったら、解体工事に入ります。工事は、おおむね次の順番で進みます。

  1. 足場と養生:建物の周りに足場を組み、防音・防じんのシートで囲います。
  2. 内装と設備の撤去:残った家財、畳、建具、設備などを手作業で取り外し、分別します。
  3. 屋根と建物本体の解体:屋根材を外し、重機で建物の骨組みを解体します。
  4. 基礎の撤去:地中の基礎を掘り起こして撤去します。
  5. 整地:地中にがれきなどが残っていないかを確かめ、土地を平らに整えます。

30坪ほどの住宅であれば、工事の日数は7〜10日ほどが当社の目安です。工事の間は、粉じんを抑えるために散水し、騒音を抑える工夫をしながら進めます。

遠方にお住まいの方には、工事の様子と完了の状態を、写真でご報告します。整地のあとは、使い道に合わせて、防草シートや砂利を敷くこともできます。しばらく使う予定がない土地なら、雑草対策をしておくと、その後の手入れが楽になります。

手順8:建物の滅失登記を、1か月以内に申請する

建物を解体したら、その建物がなくなったことを登記する「建物滅失登記」が必要です。不動産登記法では、建物が滅失した日から1か月以内に、所有者が滅失の登記を申請しなければならないと定められています。申請を怠ると、10万円以下の過料の対象になることがあります。

滅失登記をしないと困ること

滅失登記をしないままにしておくと、実際には建物がないのに、登記の上では建物が残っている状態になります。土地を売るときや、新しい建物を建てるときに手続きが進まなくなるほか、建物の固定資産税の扱いで行き違いが起きることもあります。

申請に必要なもの

申請には、解体会社が発行する「取壊し証明書(建物滅失証明書)」や、解体会社の資格を証する書類などが必要です。当社では、工事が終わったら必要な書類をお渡しします。

自分で申請するか、専門家に頼むか

滅失登記は、所有者が自分で法務局に申請することもできますし、土地家屋調査士に依頼することもできます。遠方にお住まいの場合や、名義が亡くなった親のままになっている場合は、専門家に任せたほうが確実です。当社では、手続きの流れもご案内しています。

解体後の固定資産税:特例が外れる場合と、放置した場合

空き家の解体を考えるとき、多くの方が気にされるのが、解体後の固定資産税です。

住宅が建っている土地には、税金を軽くする特例がある

住宅が建っている土地には、固定資産税を軽くする「住宅用地の特例」があります。200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は、固定資産税の課税標準が6分の1になります。建物を解体して更地になると、この特例の対象から外れるため、土地の固定資産税が上がることがあります。

固定資産税は、毎年1月1日時点の状態で課税されます。そのため、解体する時期によって、翌年度の税額に反映されるタイミングが変わります。

放置していても、特例が外れることがある

一方で、空き家を放置していれば安心というわけでもありません。2023年12月13日に施行された改正空家等対策特別措置法では、そのまま放置すれば倒壊などのおそれがある状態になりかねない空き家を「管理不全空家」とし、市町村が指導や勧告をできるようになりました。勧告を受けると、その土地は住宅用地の特例から外されます。

つまり、管理が行き届かないまま放置して勧告を受ければ、建物が残っていても土地の税金は上がり、建物の維持費もかかり続けることになります。

税金だけで判断せず、使い道とあわせて決める

解体の時期は、税金だけでなく、売却の予定、補助金の受付期間、建物の傷み具合とあわせて決めるのが現実的です。具体的な税額は、市町村の資産税の窓口や税理士にご確認ください。当社では、解体の時期を含めた段取りのご相談をお受けしています。

遠方に住んでいる場合の進め方

遠方からのご相談にも対応します(ご相談のイメージ)
遠方からのご相談にも対応します(ご相談のイメージ)

空き家の解体のご相談では、所有者が遠方に住んでいるケースが多くあります。愛知県外にお住まいで、愛知県内の実家を解体したい、というご相談も珍しくありません。

立ち会いなしで進められること

当社では、現地調査も解体工事も、立ち会いは不要です。鍵の受け渡し方法を決めていただければ、現地の確認、見積もり、工事、完了のご報告まで、電話、メール、郵送、写真のやり取りで進められます。

現地に行くのは、家財の整理のときだけで済むことも

遠方の方にとって最も大きな手間は、家財の整理です。残したいものだけを持ち出していただければ、残りの家財の撤去は当社でお受けできます。現地に行くのが、家財の整理のときの1回だけで済むこともあります。

工事の様子は写真で確かめる

工事の前後と、途中の様子を写真でご報告します。遠方の実家の解体をご依頼いただいたお客様からは、現地調査での説明が分かりやすかったこと、ご近所から丁寧な作業だったと聞いたこと、工事後の滅失登記のサポートで手続きがすんなり終わったことを、評価していただきました。

愛知県内で、累計350件を超える解体を手がけてきました

350件以上

これまでの累計施工件数

4つの構造

木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造に対応

5種の資格

解体工事施工技士、一級土木施工管理技士 ほか

工事より「順番」で決まる:当社の見方と事例

ここから先は、空き家の解体をお受けしてきた当社としての見方です。

空き家の解体で、お客様が困る場面の多くは、工事そのものではなく、手続きの順番を誤ったときに起きています。補助金は着工前でないと申請できない、滅失登記は1か月以内、電気とガスの停止には日程調整が要る。どれも一つひとつは難しくありませんが、順番を知らないまま進めると、「もっと早く知っていれば」ということになりがちです。

だからこそ当社は、解体のご相談を受けたときに、工事の金額だけでなく、このページで説明した手順のどこまで済んでいるかをお聞きするようにしています。名義の整理が済んでいないなら司法書士への相談を、補助金が使えそうなら申請の時期を、先にご案内します。

もう一つお伝えしたいのは、空き家の解体は、ご家族にとって気持ちの区切りでもあるということです。費用や手続きのことだけでなく、思い出の詰まった家を手放す寂しさを抱えている方も少なくありません。当社では、思い出の表札をくり抜いてお返しした事例もあります。残したいものがあれば、どんな小さなことでもお聞かせください。

当社が手がけた空き家の解体事例

実際に、当社が愛知県内で手がけた空き家の解体事例を紹介します。どれも、解体の前後にある「工事以外のこと」まで含めてお受けした事例です。

しばらく使う予定のない土地の解体(新城市・58坪)

しばらく使う予定のない土地の解体(新城市・58坪)・施工前
施工前
しばらく使う予定のない土地の解体(新城市・58坪)・施工後
施工後

解体後の土地の使い道がまだ決まっていなかったため、整地のあとに、雑草を防ぐ防草シートまで敷きました。使い道が決まるまでの手入れの手間を減らせます。

補助金を使って費用を抑えた解体(西尾市・20坪)

補助金を使って費用を抑えた解体(西尾市・20坪)・施工前
施工前
補助金を使って費用を抑えた解体(西尾市・20坪)・施工後
施工後

補助金の申請をお手伝いし、費用を抑えたご提案をしました。補助金は着工前の申請が必要なため、見積もりの段階から申請の段取りを一緒に組みました。

思い出の表札を残した解体(知多市)

思い出の表札を残した解体(知多市)・施工前
施工前
思い出の表札を残した解体(知多市)・施工後
施工後

解体の前に、表札だけをきれいにくり抜いて、お客様にお返ししました。家はなくなっても、思い出の品を一つ手元に残すことができます。表札のほかにも、柱の一部や庭の石など、残したいものがあれば、解体の前にお知らせいただければ対応を考えます。

お客様の声

お客様評価 平均★4.7掲載元・件数を確認中

★★★★☆

遠方の実家の解体も、安心して任せられた

現地調査の説明がわかりやすく、工事後の滅失登記のサポートまであり、すんなり終えることができました。

★★★★☆

追加費用なく、見積もり内で収めてくれた

予期しない事態も起きましたが、見積もり内で収めていただきました。3社の見積もりを比べてお願いしました。

★★★★★

計画より早く解体が進んだ

こちらの要望に迅速に対応してくれて、解体も計画より早く進めてくれました。

よくある質問

空き家の解体は、何から始めればいいですか?
まずは建物の名義を確かめ、残したい家財を持ち出す準備をしてください。あわせて、補助金が使えるかを市町村に確かめ、解体会社に現地調査と見積もりを依頼すると、全体の段取りが組みやすくなります。
遠方に住んでいても、空き家の解体を頼めますか?
はい、頼めます。当社では、現地調査も工事も立ち会いは不要です。鍵の受け渡し方法を決めていただければ、電話やメール、写真のやり取りで完了まで進められます。
家財が残ったままでも、解体を頼めますか?
はい、頼めます。残したいものだけを先に持ち出していただければ、残りの家財の撤去も承ります。量によって費用が変わるため、お見積もりのときにお伝えします。
空き家の解体に補助金は使えますか?
市町村によっては、空き家や古い木造住宅の解体に補助金があります。多くは着工前の申請が必要なため、工事を始める前に市町村の窓口に確かめてください。当社では申請のお手伝いもしています。
解体したら、何か手続きは必要ですか?
建物の滅失登記が必要です。不動産登記法により、建物が滅失した日から1か月以内に申請しなければなりません。申請に必要な取壊し証明書は、当社からお渡しします。
解体すると、固定資産税は上がりますか?
住宅が建っている土地の特例が外れるため、土地の固定資産税が上がることがあります。一方、管理不全空家として勧告を受けると、建物が残っていても特例は外れます。具体的な税額は、市町村の窓口でご確認ください。

まとめ:まずは「どこまで済んでいるか」を確かめる

空き家の解体は、名義の確認、家財の整理、補助金の確認、見積もり、ライフラインの停止、届出と工事、滅失登記という順番で進めます。補助金の申請と、滅失登記の期限の2つは、特に時期を逃さないよう注意してください。

ご相談の前に、このページの手順のうち、どこまで済んでいるかを確かめてみてください。それだけで、次にやるべきことがはっきりします。当社では、最短即日で現地調査に伺い、内訳のわかるお見積もりと、解体までの段取りをご提案します。遠方にお住まいの方も、立ち会いなしで進められます。

当社は、愛知県全域で累計350件以上の解体を手がけてきました。初めての現地調査から工事後の確認まで、同じ担当者が一貫して対応します。

無料相談・お見積もり

急ぎの方も、費用を抑えたい方も、
他社で見積もり中の方も。まずは、ご相談ください。

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 050-1725-2287(9:00〜17:00・土日も対応)

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参考資料

  • 総務省「令和5年住宅・土地統計調査」(空き家数・空き家率)
  • 不動産登記法第57条(建物の滅失の登記の申請)、第164条(過料)
  • 空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和5年12月13日施行):熊本県・静岡市の解説ページ(2026年10月確認)